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T&A三宅会計事務所通信12月号

2006年12月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2006年12月02日
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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつも大変お世話になっております。

めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで来ているようなきょうこのごろです。

年末調整関係の書類と先日お願いしました電子申告届出書を10日までにご返送または

担当者にお渡し下さいますよう宜しくお願い致します。

尚、年末年始の業務に関しましては年末は28日の午前中まで及び新年は5日より業務

開始の予定です。

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◆節税目的の絵画購入はあまりお得とはいえない。
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会社の社長室や応接室などに伺うと、立派な絵画が飾ってあることが良くあります。

なかには業績が良かった年に節税のために購入したという会社もあります。

基本的に会社が取得した絵画は有形固定資産(器具備品)にあたり、一般に

10万円以上の資産を取得した場合は減価償却の対象になります。この減価償却
というのは文字通り資産の評価額を減少させる処理です。
しかし、絵画や骨董の類は年を経ても評価額が減少するようなものではありません。

仮に、ここでその絵画等を減価償却して評価額を減少させてしまうと、

その絵画等が高く売れた場合に大きな譲渡益が発生してしまうことになります。

税務上、減価償却できる絵画とできない絵画は、その絵画が書画骨董に該当

するか否かで判断されます。書画骨董とは、?古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値や希少価値を有し代替性のないもの、
?美術年鑑等に登載されている作者の制作によるもの?をいい、
減価償却できない「非減価償却資産」にあたります。

ただ、実際にその絵画が書画骨董か否かを取得者が判断するのは難しいでしょう。

そのような場合は、号(絵画の大きさ)あたりの取得価額が2万円以上か未満かで
判断できます。2万円以上なら非減価償却資産、2万円未満なら減価償却資産です。

なお、書画骨董や土地のような非減価償却資産 の場合、取得費用を必要経費

として計上することはできません。これは10万円未満の絵画でも同じです。

つまり、節税目的で絵画を購入をしても、非減価償却資産では経費にできず、

減価償却資産でも耐用年数に応じて費用を分配することになるわけです。
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参考URL:
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◆年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法
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夫を亡くした妻が受取った「年金払い特約付き生命保険」の年金部分について、

相続税と所得税が二重に課税されるのは違法とする画期的な判決が長崎地裁で
ありました。「年金払い特約付き生命保険」とは、被保険者が死亡した場合に
生命保険金の一部を年金として受け取れる生命保険です。

生命保険金に課税される税金の種類は、原則として保険料負担者と保険金

受取人がそれぞれ誰かで変わります。たとえば、保険料負担者が被保険者本人で
保険料受取人が相続人の場合、受取った生命保険には相続税がかかります。

しかし、「年金払い特約付き生命保険」や「保証期間付年金」といった

年金形式の生命保険で被保険者が死亡した場合、
[年金額]×[残存期間]×[評価割合(残存期間により変動)]
で計算される年金受給権に相続税または贈与税がかかるほか、
受け取る年金にも所得税(雑所得)がかかるのが
慣例でした。現に生命保険会社のホームページを見るとそのことが明記されています。

今回訴訟のケースでは、妻は夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金

4000万円と年230万円を10年間受け取れる特約年金の受給権(約1380万円)
に対し相続税を支払いました。しかし、長崎税務署が年金230万円に対しても
「雑所得」にあたるとして所得税を課したことから、妻は「二重課税」であると主張。
所得税分の課税取り消しを求めて訴訟となりました。

これに対し、国側は「相続税は年金を受給できる権利に対して課税したもので、

受け取った年金と受給権とは別」と主張しましたが、田川直之裁判長は
「保険金の受給権と実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資産に
二重課税は許されない」と判断しました。国側は控訴を検討中です。
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参考URL:
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◆平成18年12月の税務
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◇7月?12月分源泉所得税の納期限の特例届出書 の提出

提出期限・・・12月20日(水)

◇10月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇4月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
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