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梅シロップを作りました!

2021年07月05日

category : スタッフBLOG @遠藤 葉月

こんにちは!遠藤です。

5月頃から6月頃になると、
スーパーなどで青梅がたくさん並んでいるのを目にしますよね。
そのたくさんの梅を見て、
どうしても梅シロップが作りたいという衝動に駆られてしまい、

今年、初の梅シロップを作りました!

作り方は簡単で、氷砂糖と綺麗に洗って乾かした青梅を交互に瓶に詰めていくだけです。

詰めた直後→1日経過→2週間経過

IMG_20210630101435

普通は3週間から1ヶ月くらい漬けると思うのですが、
2週間経過した頃にシロップから少し泡が発生してきてしまいました。
調べると、どうやら発酵が進んでしまっているよう。。

仕方ないので、2週間目に梅を取り出し完成としました。
炭酸水で割って飲むのがとんでもなく美味しいです!

来年は梅酒も作ってみたいなと思い調べていたところ、”酒税法”という言葉が出ててきました。 調べてみると、国税庁のHPでこんなQ&Aが↓

【自家醸造】
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

上記の記事から、自分で飲むために梅酒を自宅で作ることは、
酒税法違反にはならないようでした。安心しました。

これを販売することは酒税法違反になりますのでお気をつけください!

感動するくらい美味しいので、みなさんも是非作ってみてはいかがでしょうか。

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