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T&A三宅会計事務所通信2月号

2015年02月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2015年02月02日
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★T&A三宅会計事務所通信2月号★
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いつもお世話になっております。
寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
インフルエンザが流行しているようですので、
お気をつけください。
確定申告の時期となってまいりました。資料等のご準備をなるべく早めにお願い
致します。また、確定申告に関するご質問等ありましたらいつでもお気軽にお問
い合わせください。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成27年2月の主な税務
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2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/2
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税
・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月16日まで)
○前年分贈与税の申告(2月2日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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◆子や孫への結婚資金一括贈与が非課税に
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子や孫などの直系卑属への贈与を非課税にする特例が、大幅に拡充される見通
しです。
平成27年度税制改正大綱によると、マイホーム購入資金や教育資金に関する贈
与を一定まで非課税とする特例はそれぞれ期限が延長されます。
また、新たに、結婚・出産・育児に使う資金の贈与についても非課税特例が設
けられます。税制改正大綱では、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置」として記されています。信託などの機能を使って結婚や妊娠、出産
、育児の費用を一括で子や孫に贈与した場合に1千万円までを非課税にするもの
で、対象になる受贈者は、平成27年4月1日~31年3月31日に贈与を受けた20歳
以上50歳未満の人。50歳になったときに使い残しがある場合はその部分に贈与税
が掛かります。非課税額1千万円のうち、結婚に関するものについては300万円
が上限です。
政府には、高齢者が抱える資産を若年層に移動させて、経済的な理由から結婚
・出産をためらう若年層を支援したい狙いがあるそうです。また、消費を後押し
することも狙いのひとつです。1650兆円に及ぶ個人金融資産の6割は、65歳以上
の高齢者世帯が保有しているといわれますが、なかなか市場に出回らない〝眠っ
ている個人資産〟を若年層に移転させ、お金を使ってもらうこと自体が制度創設
の目的でもあるわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆マイナンバー制度が今年から始まります!
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国民1人ずつに番号を割り当てる「税と社会保障の共通番号(マイナンバー)
」が、銀行の預金口座でも使われる方針で話が進んでいます。既存の口座や新規
口座に本人情報の一部として銀行に登録するよう国民に呼びかけるそうです。
マイナンバーは、社会保障や納税などに関する情報を一元管理するために、す
べての国民に割り振られる個人番号。
政府は今年10月に全国民に対して個人番号を記載した「通知カード」を郵送
。来年、平成28年1月から番号の利用がスタートします。個人には12ケタ、
法人には13ケタの番号が振られ、マイナンバーは一生同じものを使うことにな
ります。
会社の具体的な業務においては源泉徴収票、社会保険手続きなどの場面で従業
員本人及び従業員の扶養家族全員の番号を会社で把握し管理しなければならなく
なります。そのためこれらの書類は全て様式が変更される予定です。
預金口座でのマイナンバー適用は、政府税制調査会では「公平な社会保障給付
や徴税の観点からも導入すべき」との声が相次ぎ、適用義務化に向けて議論され
ていました。しかし、登録は当面「任意」とし、義務化は先送りされることも考
えられています。
預金口座への適用はマイナンバー開始から2年後にスタートする予定。新規口
座の場合、口座開設申請用紙にマイナンバーを記入する欄を設けるそうです。任
意登録の進捗状況をみながら、義務化の是非を検討するとのことです。
政府は、脱税や生活保護の不正受給の防止に役立てる点をメリットとして強調
しています。ただ、既存の膨大な数の預金口座に番号を振ることのコスト面での
難しさなどが指摘されています。加えて、個人情報保護に関する課題はいまだ解
決できていない実態があります。
尚会社の業務におけるマイナンバー制度については当事務所でQ&Aを作成し
、近々にお配りする予定でおります。
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参考URL:
内閣官房「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c02
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