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T&A三宅会計事務所通信5月号

2015年05月06日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2015年05月04日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。

新緑の色増す季節となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。
今月より10月末日までクールビズとさせて頂きますのでご理解の程宜しくお願
い致します。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成27年5月の主な税務
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5/11
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
6/1
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

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○自動車税の納付
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◆ふるさと納税の控除上限の目安は?
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ふるさと納税を利用して寄付すれば税金が控除されるのはわかっていても、実
際どれくらいまで税金が控除されるのかといった点が分からない人は多いようで
す。総務省が4月3日に開設した「ふるさと納税ポータルサイト」では、年収や
配偶者、子どもの人数などによって変動する「全額(手数料除く)控除」となる
寄付金額の目安を公表しています。

ふるさと納税制度は、故郷や応援したい自治体に寄付をすると、寄付金額から
2千円の手数料を引いた額が、今自分が住んでいる自治体に納める所得税と住民
税から控除される制度。ただし控除される額には限度があって、上限を超えた寄
付金額については自己負担になります。

平成27年度税制改正では、今年1月1日からの寄付について、控除上限額が個
人住民税所得割額の約1割から約2割に引き上げられました。さらに4月1日以
降の寄付については、給与所得者など確定申告をする必要がない人は、5つまで
の自治体への寄付なら確定申告が不要になります。これらの改正を受けて、さら
なる利用拡大が見込まれることから、総務省は今回改めて条件ごとに全額が控除
される寄付金額の目安をまとめました。

今回公表された目安金額は給与所得者のケースなので、事業者や年金生活者の
場合は異なるので注意が必要です。また寄付額のうち2千円は必ず自己負担とな
ります。ポータルサイトでは、自分の年収や家族構成を記入することで控除上限
額を計算してくれるシミュレーターも用意しているので活用したいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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◆交際費支出が2年連続増
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国内企業の交際費支出額が2年度連続で増加していることがわかりました。国
税庁が公表した「平成25年度分会社標本調査結果」によると、平成25年度の交際
費の支出総額は前年度の2兆9010億円から6.3%増加して3兆825億円。19年度分
から5年連続で前年度を下回っていましたが、24年度、25年度と〝回復傾向〟を
みせています。
交際費の増減は景気のバロメーターで、支出額の増加は経済にとって明るい兆
しですが、景気浮揚だけではなく、平成25年度税制改正も影響しているようです

税制改正以前は、資本金1億円以下の中小企業は年間600万円を限度として9
割を損金に算入できるという制度でした。この「600万円」という上限が「800万
円」になり、全額損金算入できるようになりました。税優遇された部分に税務調
査官の目が向けられるのは必然的と言えるうえ、実際に交際費計上が増えた以上
、税務当局が厳しくチェックしてくることを踏まえて適切な処理をしたいところ
です。

交際費支出額を資本金階級別でみると、1千万円以下の企業は平均で71万3千
円。1千万円~5千万円では180万8千円、5千万円~1億円で387万3千円、1
億円~10億円で1027万5千円、10億円超で7727万3千円でした。営業収入10万円
当たりでは、1千万円以下の企業は518円であるのに対して、10億円超は98円。
中小企業にとって交際費が持つ意味合いは相変わらず大きいことが分かります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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