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T&A三宅会計事務所通信7月号

2008年07月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年07月03日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつもお世話になっております。

今月は源泉所得税の納期特例を適用している事業所の納付月になります。7月

10日が納付期限となり、1日でも遅れますと加算税の対象となりますので必ず
期限内納付をお願い致します。
今般「税理士が図解式で書いた事業承継のしくみ」を税理士20人で共同執
筆し中央経済社より出版致しました。もしご希望があれば税別2400円を20
%OFFでご提供可能ですのでお申し付けください。

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◆平成20年7月の主な税務
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◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日

◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴
収分を7月10日までに納付)
納期限・・・7月10日(木)

◇所得税の予定納税額の減額申請

申請期限・・・7月15日(火)

◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)

納期限・・・7月31日(木)

◇5月決算法人の確定申告

申告期限・・・7月31日(木)

◇11月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・7月31日(木)
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参考URL:

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◆出張旅費の実態に当局注目
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世界的な航空燃油価格の高騰を受け、航空運賃が値上げするなど、出張族を多

く抱える企業にとっては、出張旅費の負担だけでも経営を圧迫する要因となって
います。こうしたなか、税務当局では、この出張旅費にかかる不正に厳しい眼を
向けています。

基本的に、会社が出張者に交通費や宿泊費などの出張旅費を支給する場合、

会社で定めた「旅費規程」に基づき支給します。ところが、一定の旅費は損金計
上できるため、帳簿上は規程通りの出張旅費を支出したことにして、実際は交際
費に回したり、プールしておいて資産を購入するなど、ほかの費用に充てる不正
も少なくありません。

税務調査官によると、「規程通り支給したかではなく実態が重要。出張の事

実がないのに旅費を支給したり、近場への出張を遠方への出張と装っている場合
や、1日で済んだ出張に数日の出張旅費を支給するといった例があるため、その
点も厳しく調べる」としています。このケースでは、“カラ出張費”が実際何に
使われたのをしっかりチェックします。さらに、「利用した宿泊先など会社外の
資料も調査する」(同)こともありようです。つまり、帳簿上の数字と、実態と
の突き合わせに力を注ぐわけです。

税務調査で申告と違った実態が明らかになれば、多くのケースで過少申告加

算税が課されます。さらに、出張命令書や出張報告書の内容を偽るなどしていた
場合は、仮装・隠ぺい行為として、重加算税というペナルティにも繋がりかねま
せん。(エヌピー通信社)
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆改正パートタイム労働法
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■4人に1人がパートタイム労働者

近年、働き方が多様化する中でパートタイム労働者が雇用者に占める割合は0
6年度厚労省調査で25.6%であり、単純業務だけでなくその役割の重要性も増して
います。
4月に改正された「パートタイム労働法」では雇用管理の改善等によりパート
タイム労働者の能力を一層有効に発揮することができる雇用環境の整備を目的と
しています。

■パートタイム労働者とは?

アルバイト、契約社員、準社員、臨時社員等会社により呼び方は異なっても
一週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比べ
て短ければパートタイム労働法の対象者となります。

■チェックしておきたいポイント

今回の改正で義務化されたもののうち、?と?の二つを紹介します。

?労働条件の文書交付等

雇入れの際に労働条件を文書で明示することが義務付けられました。もとも
と、労働基準法では雇入れの際に労働条件の明示を義務付けていますが、今回の
改正では今までの明示内容に加え
●昇給の有無
●退職手当の有無
●賞与の有無
の3項目も合わせて明示することとされました。パートタイム労働者が希望した
場合には、電子メールやFAXによる明示も可能です。

?待遇決定についての説明義務

事業主はパートタイム労働者から求められた時は、待遇を決定するにあたり
考慮した事項を説明することが求められます。
説明を要する事項とは
●労働条件の文書交付等
●就業規則の作成手続
●賃金の決定方法
●教育訓練
●福利厚生施設
●通常の労働者への転換措置等
とされています。

これらは、最終的に労働者が納得するまでの説明を求めているものではなく

、合理的な理由等の説明が行われれば足りるとされていますが、誠意ある対応が
求められるところでしょう。
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参考URL:

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