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T&A三宅会計事務所通信5月号

2008年05月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年05月01日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。

4月より新たに佐々木剛が加わりました。今後監査担当として皆様をサポート

させて頂くことになろうかと思います。何卒宜しくお願い致します。

請求業務の事務簡素化のため5月申告より当事務所からのご請求を全て自動引

落に変更させて頂きたくお願い申し上げます。
引落は業務終了月の翌月となりますので何卒ご協力宜しくお願致します。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成20年5月の主な税務
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◇自動車税の納付

賦課期日・・・4月1日(火)

◇3月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・6月2日(月)

◇9月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・6月2日(月)

◇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

納期限・・・6月2日(月)

◇個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知

(特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知)
通知期限・・・6月2日(月)

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参考URL:

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◆国税のコンビニ納付 最初の1ヶ月で3万件利用
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国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」に

よると、国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(平成20年1月21日~平
成20年2月20日)の利用件数が約3万件だったことが明らかになっています。国
税審議会は、財務省設置法第21条により国税庁に設置された機関です。

同資料が提出されたのは3月19日に開催された第10回国税審議会。資料では

、平成20年1月21日よりスタートした国税のコンビニ納付について、その概要と
ともに最初の1ヶ月間の納付状況が記載されています。

国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下

の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストア(以下一覧参照)で
の納付が可能となりました。
コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、?確
定税額を期間前に通知する場合(所得税の予定納税など)、?督促・催促を行う
場合、?賦課課税方式による場合(各種加算税)については、納付金額が30万円
以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっていま
す。

それ以外の場合は、確定した税額について納税者が税務署等にバーコード付

納付書の発行を依頼することになります。たとえば、所得税確定申告を行った際
、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえる
わけです。

なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、

「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。コンビニ
納付の場合の納付書の書式について、本人以外の人にあまり多く情報を知られな
いような方法を検討すべきである。」という意見が委員から出され、国税庁は「
コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところであ
る。」と回答しています。

■国税納付が可能なコンビニエンスストア一覧

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サ
ークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイ
コーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SP
AR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
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参考URL:

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◆4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
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今年の4月1日以降、いままで賃貸借取引き(リース取引き)とされていた所

有権移転外ファイナンス・リース取引きについて、その大半が売買取引きとして
取り扱われることになります。この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定
められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは
関係なく適用されます。

リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースと

いいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転さ
れず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間
と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。

所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社は

そんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリ
ース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。

これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産

に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却
期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになり
ますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思わ
れます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり
、事務処理としては少々面倒になります。

ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認め

られています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。

しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変

わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理
から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース
取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるとい
うことで、上手く利用すれば消費税の節約になります。

リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理

が必要になりますからご注意ください。
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参考URL:

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