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T&A三宅会計事務所通信11月号

2008年11月04日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年11月04日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつもお世話になっております。

木々の葉もすっかり色づいてまいりました。

来週10日(月曜日)18:00より恒例の事務所セミナーを開催致します。
皆様のご出席を心よりお待ち致しておりますので宜しくお願い致します。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年11月の主な税務
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◇個人事業税の納付(第2期分)

納期限・・・11月中において各都道府県の条例で定める日

◇所得税の予定納税額の減額申請

申請期限・・・11月17日(月)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)

納期限・・・12月1日(月)

◇9月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・12月1日(月)

◇3月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・12月1日(月)

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参考URL:

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◆書画骨とうも使えば「食器」!!
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国税庁では現在、定期的にインターネット公売を実施しています。毎回、名高

い芸術家の作品など、目玉商品が多数お目見えしており、「掘り出し物も多い」
と、マニアの間でも注目されています。10月2日~8日にかけて行われたインタ
ーネットの公売では、北大路魯山人作の陶器「黄瀬戸釉折鶴形四方向付」、同じ
く掛軸「慈姑」なども販売されました。

ところで、経営者のなかには“芸術通”も多いようですが、古美術品などを

会社で落札した場合の税務処理については安易に考えてはいけません。
複製画など、単なる装飾目的の美術品は、器具および備品の減価償却資産と
して処理できます。10万円未満であれば支出時点での償却が可能です。しかし税
務上、非減価償却資産の「書画骨とう」とされるものはその取扱いを受けず、資
産計上する必要があります。

書画骨とうとは、?古美術品、古文書、出土品、遺物などのように歴史的価

値または希少価値を有し、代替性がないもの、?美術関係の年鑑などに登載され
ている作者の制作にかかる書画、彫刻、工芸品など――と規定されています。有
名芸術家の作品などは、ときの経過によって価値が減少しないため、減価償却資
産には該当しないわけです。

一方で、なかには、書画骨とうかどうか判別のつきにくいものも少なくあり

ません。この場合、取得価額が1点20万円(絵画は1号あたり2万円)以上なら
書画骨とうということになります。
なかには、高級料理店など有名芸術家の作品を食器として使うところもあり
ますが、「実用目的で書画骨とうを購入し、実際に皿として使うなら、使用とと
もにいたんでいくもので、高額でも書画骨とうではなく、食器として減価償却で
きる」(国税庁)ようです。(エヌピー通信社)
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参考URL:

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◆売上割戻しではビール券がおトク
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サッポロビールが来年2月末でビール券の販売を終了すると発表しました。こ

れでキリン、アサヒ、サントリーに続き、ビール大手4社すべてのビール券が廃
止となるわけです。とはいえ、ビール券は贈り物として根強い人気があり、大手
4社の販売終了後も、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は残ります。

このビール券、税務上の取扱で注目したいのは、売上割戻しで用いる場合で

す。売上割戻しは、多額・多量の商品を購入してくれた取引先に対し、売上の一
部をキャッシュバックする行為であり、その費用は一定基準を満たせば損金にで
きます。

一般的に、この売上割戻しに金銭ではなく物品を用いると交際費扱いとなり

ますが、物品が事業用資産の場合、また物品の購入単価が3千円未満の少額物品
の場合は例外とされています。
売上割戻しにビール券を用いると、3千円以下なら少額物品となり、交際費
には該当しません。ところが、引換えるものが特定できない商品券、物品ではな
くサービスを受ける旅行券などで売上割戻しすると、3千円以下でも交際費と判
定されます。

売上割戻しが少額で交際費課税を避けたいなら、ビール券がおトクというわ

けです。
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参考URL:

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