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T&A三宅会計事務所通信10月号

2008年10月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年10月01日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつもお世話になっております。

今月は社会保険庁から組合けんぽへの移行、国民生活金融公庫を含む3公庫等

の統合による日本政策金融公庫の誕生など変化の多い月となっております。

当事務所と致しましては時代の変化に対応すべく情報発信として経営革新セミ

ナーを毎年開催しております。

今年は11月10日(月)18:00より予定しておりますので是非多くの皆

様のご参加をお待ちしております。

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◆平成20年10月の主な税務
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◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

◇8月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・10月31日(金)

◇2月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・10月31日(金)
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参考URL:

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◆振込め詐欺被害に税制上の救済は?
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■オレオレ詐欺の被害が広がっている

「おれだよ、おれ。」と、電話をかけ「実は事故にあっちゃってお金が必要
になった。すぐにお金を振り込んで。」などと言い、指定した銀行等の口座に現
金を振り込ませるというのが「オレオレ詐欺」のやり口ですが、最近も高齢者を
ねらったオレオレ詐欺の被害は広がっているそうです。
家族を大切にする気持ちを利用した卑劣な犯罪であり、警視庁の調べによると
、平成19年中の都内の「振込め詐欺」(還付金詐欺を含む)の被害件数は、3,49
7件(前年比+114件)で、そのうち「オレオレ詐欺」は2,072件となっています

■犯行の手口が巧妙になっている

・お金が必要な理由として、借金の返済・事件(他人にケガをさせた、高価な
物を壊した)や交通事故の示談金、弁済費など様々です。
・警察官や弁護士、鉄道関係者を名乗って、痴漢による逮捕を免れるための示
談金を請求する詐欺もあるそうです。
・ 最近は、税務署や自治体名等を名乗って、税金、保険料等の過払い分を還付
するので「ATM」に行くように指示し、ATMを操作させてお金を振り込ませる還付
金詐欺が増えています。
・銀行の振込みだけでなく、宅配業者や書留、小包、定形郵便物を利用させる
場合もあります。また、家族の勤務先の同僚を装って所定の場所(最寄駅の付近
など)を指定し、現金を受取りに来る大胆な手口もあるようです。

■雑損控除の対象になるか?

災害(震災、風水害、火災等)盗難もしくは横領によって、資産について損
害を受けた場合などには、所得控除が受けられる制度があり税負担は減少されま
す。
しかし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
理由は、災害や盗難などは本人の意思に関係なく起きますが、詐欺や恐喝は
本人も何らかの責任があるとみなされるためです。大変に気の毒ですが、これが
税法の考え方のようです。
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参考URL:

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◆先日付小切手とは
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■先日付小切手とは

小切手をきる(発行する)ときに、振出日をその日より先の日付にして振り
出した小切手を先日付小切手といいます。サキヒヅケコギッテあるいはサキビヅ
ケコギッテと読みます。
実際の発行時には銀行の決済口座に残高はないけれど、振出日として記載した
日までには資金手当が見込まれるような場合に、受取人が記載した日付以後に取
立に回してくれることを想定して発行されます。

■危険と隣り合わせ

先日付小切手は、振出日の前に受取人が銀行に持ち込まないという暗黙の合
意が大前提です。手形と違い、小切手は銀行に呈示されると即決済(支払)とい
うことになっているからです。手形の場合は、満期日前の呈示は効力がありませ
ん。
当事者間で振出日についての合意があったとしても、経理担当者がそれに気が
つかずに銀行に持ち込んでしまうなどといった場合、決済口座の残高が不足して
いると不渡りになります。残高不足にはならないときでも相手の資金繰りに支障
を及ぼしかねません。さらに、当事者が信用のおける者同士であればまだしも、
今はカネがないといって振り出される小切手の危うさ、その振出日の前に悪意を
もって銀行に持ち込まれる恐れ、とにかく危険と隣り合わせであることは知って
おく必要があります。

■銀行に持ち込むと

実務的には、銀行に振出日前の小切手を持参すると、理由を説明のうえ振出
日前日まで銀行で預かり、当日になったら入金処理をするというようなこともな
されているようです。
法律とは違った扱いですが、不測の事態を考慮してのことでしょう。
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参考URL:

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