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与党税制改正特集号

2008年12月16日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年12月16日
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与党税制改正特集号
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いつもお世話になっております。

先日(12日金曜日)に与党税制改正大綱が発表されました。

年度末までに政権交代があるか否かは不透明な状況ですが、従来であればこの
与党案がほぼそのまま財務省案になり3月の国会で法案化されることになります

皆様も新聞等でお聞き及びとは思いますが、年内にやるべき対策等を含めて取

り急ぎご案内させて頂きます。

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◆平成21年度税制改正大綱
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税制改正で考えなければならないことは

① 『改正後を待って行動したほうが良いこと』

② 「改正前にやっておかなければならないこと」

を明確に区別することです。

税制改正が

減税項目であれば ① の対応

増税項目であれば ② の対応

が主体となります。

今回の改正はご承知の通り未曾有の景気悪化懸念をうけて基本的には減税項目

がほとんどです。

従って②の対応である改正前、すなわち「年内等に急いで対応すべきこと」は

特に無いかと思われます。

逆に①の対応である『今やらないほうが良いこと』はいくつかあります。

1.土地等を購入する予定がある場合には来年度に減税措置があります。

⇒21年1月1日~22年12月31日までに取得した土地等につい

てはその後5年を超えて保有した場合に1000万円の特別控除が
創設される予定です。その他先行取得した場合でも適用があります。

2.住宅を購入する予定がある場合には来年度に減税措置が広がります。

⇒21年以降に住宅ローンに関する税額控除の枠が広がります。

また、一定の住宅に該当すればローンを組まなくても税額控除が
できる制度が創設される予定です。

3.自動車(一定の排ガス規制該当車)を購入される場合には来年4月1日以

後の購入が有利です。

⇒一定の要件に該当する自動車であれば自動車重量税が免除あるいは

減免されます。

以上が取り急ぎ考えなければならない対応となります。

景気対策としての減税項目ではありますが、今日、今月が大変な不動産事業に

おいては税制面では来年以降になってしまいますし、自動車関連業においては年
内どころか来年度4月以降になってしまい、政府の危機感に不信をもってしまい
ます。

その他、法人税率の引き下げ(中小の22%特例が18%に)、取引相場の

無い株式の納税猶予制度など重要な改正点がありますが、これらについては国会
審議を待って皆様に再度詳細に情報提供させていただきます。

尚詳細な改正については下記URLをご参照下さい。

http://new.profit.tkcnf.or.jp/redirector/e5vokzft8tpy4hx5bfrulfqrh

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参考URL:

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