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T&A三宅会計事務所通信7月号

2014年07月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年07月01日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつもお世話になっております。

ワールドカップ日本敗退は残念でした・・特需も期待できそうにありませんね。

今月10日は源泉所得税の納期特例を選択している場合の納付期限となります。

納付が1日でも遅れるとペナルティの対象になりますので充分ご注意ください。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成26年7月の主な税務
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7/10

●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

7/15

●所得税の予定納税額の減額申請

7/31

●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第1期分)

税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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◆名義預金とは?
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◆対価のない名義変更と贈与

相続税の通達に、対価ナシで不動産、株式等の名義の変更があったら、それは
贈与行為と判断すると書かれています。
そして、この通達では預金の名義変更に触れていないので、預金については名
義変更をしても贈与税の課税対象にならない、との見解が流布しています。
しかし、名義預金に対しても贈与税課税されるというのが原則です。

◆名義預金とは何か、贈与の法要件

子供名義の預金通帳をつくり、預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出し
や預け入れは親自身が行っている、などというとき、一般にこの預金は名義預金
、すなわち子供の名前を使った親自身の預金だといわれることが多いかと思いま
す。
民法上、贈与は契約なので、贈与者が贈与の意思を持っているだけでは契約は
成立せず、受贈者による受贈の意思も必要で、従って、名義預金とは、贈与の契
約が未成立状態で所有権変動のおきていない財産、と法律解説的説明が一般にさ
れています。

◆教育資金贈与としての預金は名義預金?

去年の4月からはじまった1500万円非課税の教育資金一括贈与のために子供名
義の預金を子供自身の了解なしに設定しても、多分、通帳も印鑑管理も出し入れ
も親自身がするはずなのに、名義預金とは言われません。
親は未成年の子の親権者で、法定代理人ですから、親から子への贈与において
、親は贈与者であるとともに、受贈者である子の代理人として贈与契約の当事者
になるので、贈与契約は有効に成立します。
祖父母が孫に預金の贈与をして、孫の親にその預金を委ねる場合も有効です。

◆未成年者の子の預金は名義預金にならない

親権者たる親が贈与の意思を持って子の為に預金をする行為は有効な贈与契約
による行為なので、ここから名義預金が生ずることは原理的にあり得ません。
名義変更の捕捉が困難という理由だけで、名義変更時課税ではなく、捕捉時課
税だというのも根拠のない言い分です。

◆名義預金となるケース

契約当事者になれる20歳以上の子に対する預金の無断の贈与は有効な贈与にな
りません。20歳未満のときに設定した預金でも20歳以後に預け入れた部分も同じ
です。配偶者に対するものも同じです。これらの場合には、名義預金になり得ま
す。

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◆ブラック企業とその対策
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◆ブラック企業とは何か

ここ数年新卒採用の時期になるとブラック企業に関する事が報道されます。ブ
ラック企業とは明確な定義があるわけでなく、厚労省よると「若者の使い捨てが
疑われる」「離職率が極端に高い」「過重労働があり、労基法違反の疑いがある
」という企業であり、ブラックとは表現されていません。

◆具体的には次のような行動を指します

①嫌がらせ、いじめや些細な問題で懲戒処分を行う等、退職したくなるように追
い込み退職勧奨を行う。
②法定労働時間をはるかに超えて働かせ、法的要件未整備のまま管理監督者、裁
量労働制、定額残業代等の適用があるとして残業代に反映させない。
③かなりな長時間労働があってもそれを解消しようとせず、働く人の健康を配慮
しない。時に健康障害を起こす。
④採用手続きにおいて労働条件を明示せず、合理的理由のない内定取り消し、実
態に合わない偽装請負契約等。
⑤曖昧な理由の解雇、理由を示さない解雇。
⑥労働契約の軽視、内容の一方的変更、年休取得を認めない、健康診断を実施し
ない等。

◆ブラック企業の生まれた背景

前から長時間労働の企業はありましたしこのような企業の数が増えているとも
思えません。今、労働環境の良くない企業が取り上げられる背景には以前は長期
雇用が前提であり、将来の昇給等見返りが期待できていたものが、先々の事が描
きにくい時代になった事もあります。このような企業では継続勤務が困難であり
、又それをインターネット等で知られるようになったとも言えるでしょう。

◆今後の取り組み

ハローワークでは2015年度の大卒、大学院卒予定者に向けた求人票に過去3年
間の採用者数と離職者数の記入欄が設けられ、離職率を新卒者が見て異常に高け
れば応募を見送るであろうと考えているようです。但し記入が任意の為、効果は
限定的と思えます。また、厚労省では一定の労務管理体制が整備され、詳細な採
用情報を公表、求人をする中小企業に「若者応援企業」と認定し、いわゆる「ホ
ワイト企業」をアピール、イメージアップに役立てようとしています。

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