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T&A三宅会計事務所通信9月号

2014年09月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年09月01日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつもお世話になっております。

今月より新たなスタッフとして高橋佑介(36歳)を迎えることができました。

近々に担当させて頂くお客様を決定させて頂くことになると思います。

何卒宜しくお願いいたします。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成26年9月の主な税務
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9/10

●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

9/30

●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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◆離婚後の子をめぐるトラブル
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◆生計一親族の判定(養育費の負担)

国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養
控除(所得税)」を、生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかとい
う事例が紹介されています。元妻が子を引き取り、元夫が養育費を負担している
ケースでは、その養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達する
まで」など一定の年齢に限って行われるものであるときは、その養育費を負担し
た期間については、子は元夫の「生計を一にしているもの」として、元夫は扶養
控除の対象とすることができます。
ただし、養育費と慰謝料・財産分与の金額が明らかに区分できない場合には、
この例には当てはまりません。また、子が元夫の控除対象扶養親族に該当すると
ともに、元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は
いずれか一方のみに適用されることになります。

◆「扶養控除」の取り合いになった事例

このようなケースでは、別れた元夫婦が子をどちらの控除対象扶養親族とする
かという話し合いを持たずに、両者が各々の控除扶養親族として申告を行ってし
まうこともあるようです。争いになった事例として、平成19年の国税不服審判所
の裁決例があります。別れた元夫婦が各自の勤務先に扶養控除等申告書を提出し
、長女を各々の控除扶養親族として平成18年分の年末調整を受けていたというも
のです。このケースでは元妻が扶養控除等申告書を職場に平成17年12月に提出し
、元夫が平成18年1月に提出していることから、長女は、先に扶養控除等申告書
を提出した元妻の控除対象扶養親族と判断されました。

◆「決められない場合」の判定方法は2つ

所得税法施行令には、2以上の居住者が同一人を自己の扶養親族として申告書
等に記載した場合の規定があります。
① 既に片方の居住者が申告書等の記載により扶養親族としている場合→その居
住者の扶養親族
② ①によっても、いずれの扶養親族とするか定められない場合→合計所得金額
の大きい方の居住者の扶養親族
上記の裁決では、①の段階で判定ができたため、元夫の所得の方が大きいとい
う事実は考慮されませんでした。

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◆子ども版NISA創設へ
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政府は、少額投資非課税制度(NISA)の〝子ども版〟を平成28年に創設する方

針です。投資にあまりなじみのない親世代の投資促進を狙うものです。

いわゆる「子ども版NISA」は、日本証券業協会などが創設を求めていたもので

、今後は金融庁が年末の税制改正大綱に向けて与党と調整します。投資上限は現
行の大人版と同じ100万円。祖父母や両親が孫や子どもの名義で投資すれば、子
どもが受け取る配当や将来の売却益を非課税にする制度です。利用対象者は0歳
~18歳となる見通し。NISA口座への譲渡以外に贈与があり、合わせて年間110万
円を超えた場合は贈与税がかかることになりそうです。

子ども版NISAは引き出し時の制限をかけるのが特徴です。災害や両親の不慮の

事故などを除いては、18歳までは原則として非課税では引き出せないようにする
方針となっています。

金融庁の発表では、今年3月末時点で30歳以下の投資割合は全体の10.9%と、

若年層の利用が低い実態が明らかになっています。政府は子ども版NISA創設で若
年層の需要拡大につなげたい意向です。加えて、1600兆円の個人金融資産の大半
を持つ60歳以上の祖父母にも利用を促します。

また、通常のNISAも拡大策が検討されています。非課税枠を200万円~300万円

に引き上げる案が浮上しています。現在5年間の非課税期間も段階的に延長して
いく予定です。
<情報提供:エヌピー通信社>

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